電子記録債権とは何か

まず、読もう!【電子記録債権(債務)の説明】

これまで、企業間の代金決済は、約束手形が主流でした。
しかし、現在、実務で急速に普及しているのが、電子記録債権による代金決済です。

電子記録債権とは、電子記録債権管理会社に管理登録されることで、債権、債務が発生する仕組みです。

おもな電子記録債権(債務)のメリットは、以下のとおりです。

【1】約束手形発行時必要だった印紙が不要であること、
【2】約束手形発行による事務手続きが簡素化されること、
【3】手形の持ち運びによる紛失のリスクが回避されることなど、

電子記録債権は、今後、手形決済に代わり、今後も急速に普及していくのは確実です。

電子記録債権(債務)の仕訳

電子記録に関するA社とB社の取引をそれぞれの立場で仕訳します。

【A社側】

□電子記録債権が発生したとき

A社は、B社との合意のもと、B社に対する売掛金100,000円について、電子記録債権の発生記録を行った。

借方貸方
電子記録債権 100,000 売掛金 100,000

□電子記録債権が消滅したとき

電子記録債権100,000円の回収期限が到来し、当座預金に振り込まれた。

借方貸方
当座預金 100,000電子記録債権  100,000

【B社側】

 □電子記録債務が発生したとき

B社は、A社との合意のもと、A社に対する買掛金100,000円について、電子記録債務の発生記録を行った。

借方貸方
買掛金 100,000電子記録債務 100,000

□電子記録債務が消滅したとき

電子記録債務100,000円の回収期限が到来し、当座預金に振り込んだ。

借方貸方
電子記録債務 100,000当座預金  100,000

【手形と電子記録債権(債務)編】