電子記録債権とは何か
まず、読もう!【電子記録債権(債務)の説明】
これまで、企業間の代金決済は、約束手形が主流でした。
しかし、現在、実務で急速に普及しているのが、電子記録債権による代金決済です。
電子記録債権とは、電子記録債権管理会社に管理登録されることで、債権、債務が発生する仕組みです。
おもな電子記録債権(債務)のメリットは、以下のとおりです。
【1】約束手形発行時必要だった印紙が不要であること、
【2】約束手形発行による事務手続きが簡素化されること、
【3】手形の持ち運びによる紛失のリスクが回避されることなど、
電子記録債権は、今後、手形決済に代わり、今後も急速に普及していくのは確実です。
電子記録債権(債務)の仕訳
電子記録に関するA社とB社の取引をそれぞれの立場で仕訳します。
【A社側】
□電子記録債権が発生したとき
A社は、B社との合意のもと、B社に対する売掛金100,000円について、電子記録債権の発生記録を行った。
借方 | 貸方 |
電子記録債権 100,000 | 売掛金 100,000 |
□電子記録債権が消滅したとき
電子記録債権100,000円の回収期限が到来し、当座預金に振り込まれた。
借方 | 貸方 |
当座預金 100,000 | 電子記録債権 100,000 |
【B社側】
□電子記録債務が発生したとき
B社は、A社との合意のもと、A社に対する買掛金100,000円について、電子記録債務の発生記録を行った。
借方 | 貸方 |
買掛金 100,000 | 電子記録債務 100,000 |
□電子記録債務が消滅したとき
電子記録債務100,000円の回収期限が到来し、当座預金に振り込んだ。
借方 | 貸方 |
電子記録債務 100,000 | 当座預金 100,000 |
【手形と電子記録債権(債務)編】