法人税の仕訳

まず、読もう!【法人税の説明】

会社は、事業年度ごとに利益があれば、税金を支払わなければなりません。
法人が納める税金のうち、法人の利益に課される税金に、法人税、住民税、事業税があります。
この法人税、住民税、事業税をまとめて法人税等といいます。

法人税の仕訳

□法人税を中間申告、納付したとき

会社では、法人税の中間申告を行います。
法人税の納付金額は多額になることも多いです。
このため、前もって、「仮払い」しておくというわけです。この仮払い税金を「仮払法人税等」といいます。

[例2]中間申告として、法人税等300,000円を当座預金から支払った。

借方貸方
仮払法人税等 300,000当座預金 300,000

□法人税が確定したとき

決算時に法人税等が、900,000円と確定したとき、仮払法人税等として支払った300,000円を差し引き、残りの600,000円を支払えばよくなります。
このことで、会社の資金繰りの負担が少なくなります。仕訳は、つぎのとおりです。  

借方貸方
     法人税等 900,000                仮払法人税等 300,000          
未払法人税等 600,000


□未払法人税を納付したとき

未払法人税等を現金で、納付した。

借方貸方
未払法人税等 600,000現 金 600,000

メモ帳【法人税の追徴と還付】

「追徴」とは、税務調査などにより、税金が追加徴収されることです。
「還付」とは、払いすぎた税金が戻ってくることです。
追徴されたときは「追徴法人税等」。還付されたときは「還付法人税等」を使用します。

税務署から300,000円の追徴を受け、現金で支払った。

借方貸方
追徴法人税等 300,000現金 300,000

税務署から税金の還付200,000円が、当座預金に振り込まれた。

借方貸方
当座預金 200,000還付法人税等 200,000