残業代の計算方法

給与計算で、厄介な一つは、残業代の計算でしょう。
ここでは、残業代の計算の基本を身につけましょう。

確かに、残業代の計算は、面倒です。
質問されて、「う~ん」と少し考えます。

残業代の支払要件について

給与計算では、この残業代の計算がもっとも厄介だと思います
ほとんどの会社では給与計算ソフトを導入していると思います。
しかし、社員から残業代の計算根拠を質問された時に答えられないと 困ります。

経理担当者は、残業代の基本的な計算方法は知っておくべきです。

時間外労働に対する割増賃金

原則1日8時間、週40時間の法定労働時間を超える時間外や休日深夜労働に関しては、割増賃金を支払う必要があります。
法定労働時間を超えて労働させると、通常支払われる賃金に25%以上の賃金を上乗せして支払う必要があります。


法定休日に労働させると、通常支払われる賃金に35%以上の割増賃金を上乗せしなければなりません。
なお、法定休日は、1週間に1日与える必要があります。
したがって、週休2日制の場合、土日のいずれかの日に休日を与えていれば、休日労働にはなりません。

深夜労働に対する割増賃金も知っておく必要があるでしょう。
午後10:00~翌朝の5:00まで、労働させると通常支払われる賃金に25%以上の賃金を上乗せして支払う必要があります。

項目割増率
時間外労働25%以上
休日労働35%以上
深夜労働25%以上
時間外労働+深夜労働50%以上
休日労働+深夜労働60%以上

割増賃金の計算方法

時間外労働の割増率はわかりました。
では、割増賃金は、どのように計算すればよいのでしょうか。

割増賃金の単価= 基本給などの諸手当/1カ月あたりの返金所定労働時間×割増率

なお、割増賃金の単価の計算方法においては、分子の「基本給などの諸手当」に参入しないことが認められている項目があります。

おもな項目は、以下の通りです。

  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 子女手当
  • 住宅手当

1カ月あたりの平均所定労働時間の計算

1カ月あたりの平均所定労働時間は、1年間の総労働時間を12か月で平均する計算方法が一般的です。
注意が必要なのは、毎月の所定労働時間をもとに計算すると、月ごとに労働日数や労働時間が変動します。
このため、同じ時間を残業したのに月によって、時間外労働手当が変わってしまい、不公平になります。

1カ月あたりの平均所定労働時間=(365日ー所定休日)×1日の所定労働時間/12

1年間の所定休日日数は、就業規則や会社カレンダーで、計算すると簡単です。
しかし、中小零細企業では、そこまで作成されていない実態もあります。
その場合は、経理課で、事業年度のはじめに計算しておく必要があるでしょう。

なお、1年間の総労働時間を把握しておくと、労働基準監督署に提出する36協定などの計算も簡単になります。
少々、面倒ですが、正確な給与計算の計算のためにも総労働時間をしっかり把握しておきましょう。

割増賃金の端数処理方法

賃金の端数処理は、1分刻みで集計すべきです。
このため、タイムカードの集計など、実務上、手数がかなりかかります。

しかし、残業時間に限らず、一般の労働時間の端数処理も含めて、1日単位での集計では、切り捨ては認められていません。

しかし、1カ月における時間外、休日、深夜の各労働時間については、それぞれの合計時間に1時間未満の端数が生じた場合、30分未満は切り捨て、30分以上を1時間に切り上げることとされています。

4月分残業時間
3日1:11
10日2:05
20日1:05
月の残業計4:21

1カ月を集計して、30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げとします。