法人税の仕訳
まず、読もう!【法人税の説明】
会社は、事業年度ごとに利益があれば、税金を支払わなければなりません。
法人が納める税金のうち、法人の利益に課される税金に、法人税、住民税、事業税があります。
この法人税、住民税、事業税をまとめて法人税等といいます。
法人税の仕訳
□法人税を中間申告、納付したとき
会社では、法人税の中間申告を行います。
法人税の納付金額は多額になることも多いです。
このため、前もって、「仮払い」しておくというわけです。この仮払い税金を「仮払法人税等」といいます。
[例2]中間申告として、法人税等300,000円を当座預金から支払った。
借方 | 貸方 |
仮払法人税等 300,000 | 当座預金 300,000 |
□法人税が確定したとき
決算時に法人税等が、900,000円と確定したとき、仮払法人税等として支払った300,000円を差し引き、残りの600,000円を支払えばよくなります。
このことで、会社の資金繰りの負担が少なくなります。仕訳は、つぎのとおりです。
借方 | 貸方 |
法人税等 900,000 | 仮払法人税等 300,000 未払法人税等 600,000 |
未払法人税等を現金で、納付した。
借方 | 貸方 |
未払法人税等 600,000 | 現 金 600,000 |
メモ帳【法人税の追徴と還付】
「追徴」とは、税務調査などにより、税金が追加徴収されることです。
「還付」とは、払いすぎた税金が戻ってくることです。
追徴されたときは「追徴法人税等」。還付されたときは「還付法人税等」を使用します。
税務署から300,000円の追徴を受け、現金で支払った。
借方 | 貸方 |
追徴法人税等 300,000 | 現金 300,000 |
税務署から税金の還付200,000円が、当座預金に振り込まれた。
借方 | 貸方 |
当座預金 200,000 | 還付法人税等 200,000 |