消費税/法人税の仕訳

法人税の納付 

会社は、事業年度ごとに利益があれば、税金を支払わなければなりません。
代表的な税金が、法人税です。
法人税は、純利益に課せられます。企業規模によって、税率はかわりますが、ここでは仮に40%と考えましょう。
つまり、100万円の利益があれば、その40%である40万円が法人税として課税されます。
残りの60万円が会社に残る利益ということになります。
ふつう、法人税は、住民税と一緒に課税されますから「法人税等」という勘定科目が使われます。

[例1]決算に際し、法人税と住民税を合わせて、400,000円を未払い計上した。

 

借方 貸方
法人税等 400,000 未払法人税等 400,000

 

※実務的なことになります。
法人税は、決算書作成時には支払っていないケースがほとんどですので、仕訳は「未払法人税等」となるのです。
これは、当然、支払った時点で、つぎのような仕訳を行うことになります。  

[未払法人税等]400,000 / [当座預金] 400,000

 

会社では、法人税の中間申告を行っているケースがあります。
ふつう、法人税の納付金額は多額になることも多いですから、前もって、「仮払い」しておくというわけです。
この仮払い税金を「仮払法人税等」といいます。

[例2]中間申告として、法人税等300,000円を当座預金から支払った。

 

借方 貸方
仮払法人税等 300,000 当座預金 300,000

 

そして、決算時に法人税等が、900,000円と確定したとき、仮払法人税等として支払った300,000円を差し引き、
残りの600,000円を支払えばよくなります。
このことで、会社の資金繰りの負担が少なくなります。仕訳は、つぎのとおりです。  

借方 貸方
法人税等 900,000               仮払法人税等 300,000                                 未払法人税等 600,000

 

 

追徴と還付

「追徴」とは、税務調査などにより、税金が追加徴収されることです。
「還付」とは、払いすぎた税金が戻ってくることです。
追徴されたときは「追徴法人税等」、還付されたときは、「還付法人税等」とそれぞれ勘定科目を使用します。

[例1]税務署から300,000円の追徴を受け、現金で支払った。

 

借方 貸方
追徴法人税等 300,000 現金 300,000

 

[例2]税務署から税金の還付200,000円が、当座預金に振り込まれた。

 

借方 貸方
当座預金 200,000 還付法人税等 200,000